調剤技術料 薬剤調整料 改正のポイント
薬剤調整料
処方箋を受け付けてから、調剤を行い、払い出し調剤録や薬歴の作成までの流れの中で、薬剤の調剤・取り揃え、最終監査といったような「対物業務」を調剤料から切り分けて、”薬剤調整料”として点数が一本化されました。
従来より調剤料と呼んでいた点数と比較をすると、内服薬の調剤料は薬剤調整料として24点の一律となっています。ただし、従来内服薬の日数による評価は別の点数に移動しています。
一包化加算に対する点数については、薬剤調整料の加算から他へ移動しています。
薬学管理料 改正のポイント
従来の薬剤服用歴管理指導料は名称が廃止となりました。
対人業務の内容を切り分けたものが調剤管理料、服薬管理指導料と新設されています。
調剤管理料
調剤管理料は、服薬状況の確認、処方分析、疑義照会等が含まれます。
内服薬の日数についての評価はここに新設されています。
調剤料と同様に4剤分以上の部分については算定しないこととされています。
また、内服薬6種類以上の管理として調剤管理加算を新設されています。
他には、電子的保険医療情報活用加算も新設されています。
服薬管理指導料
服薬指導業務(薬剤の情報提供・指導に係る報酬)は服薬管理指導料として評価が独立しました。
大きな変更としては、これまで、手帳の持参でよかったものが、しっかりと手帳の提示をしてくださいというようになりました。
またオンラインでの服薬指導においても対面と同様に算定できるようになっています。
また、かかりつけ薬剤師以外がやむをえず対応した場合の評価として特例が設定されています。
続いて、糖尿病患者に対する服薬フォローの評価の見直しがなされました。
主な算定要件
そして、服薬管理指導料に小児特定加算(医療的ケア児への薬学的管理及び指導の評価)が新設されました。対象患者は人工呼吸器を装着している障害児やその他日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児です。(350点)
その他の薬学管理料
服薬情報提供料の改正
服薬情報提供料に入院前持参薬の連携評価が新設されました。
服薬情報提供料3に対しては様式が厚労省HPに掲載されています。
服用薬剤調整支援料2を重複投薬の実績有無で点数分離されています。
外来服薬支援料
外来服薬支援料に一包化&服薬管理指導の評価を新設
退院時共同指導の算定要件見直し
今後地域包括化が進んでいく中で、病院薬剤師と薬局薬剤師の連携はこの退院時共同指導料というものも今後大きなポイントとなってくるかと思います。
在宅の加算を新設
在宅オンライン薬剤管理指導料
緊急在宅
緊急在宅は主治医以外の指示でも訪問可能となりました。
医療・薬局の将来像
薬局薬剤師の主な業務
直近、薬剤師に求められる主な機能としては、ポリファーマシーの解消と考えられます。
ポリファーマシーの現状等
電子処方箋の活用
医療DXの取り組み
薬局薬剤師に求められる機能
最後に
今回、令和4年度の調剤報酬改定について少しだけですがまとめました。厚生労働省HPにて詳しい改定の内容は閲覧可能と思われますが、参考になれば幸いです。
業務の分担化もあり、調剤報酬について、薬局事務さんが担ってくれている薬局は多いかと存じます。
しかし、薬剤師として、自身が行ったことが患者さんから頂くお金につながることから、より重要性を感じるべく、調剤報酬についてもよく知る必要があると思っています。
私自身、薬局へ転職してから日が浅いため、まだまだ知らないことが多いので、自身で勉強しつつ、薬局事務さんからも教わっていますw
最後に、間違った理解、表現がありましたら、お問い合わせフォームからご意見・ご指摘いただけますと幸いです。
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