保険調剤のしくみ

医療・薬
保険調剤のしくみの図

需要期は保険調剤の仕組みを図にあらわしたものです。

患者は保険者に保険料を支払うことで、保険証の交付をうけます。

患者が保険薬局に処方箋を持ってくると、薬局ではその処方箋に基づき患者に薬剤を交付します。

そして患者からは一部負担金を受け取り、残りの額を支払基金・国保連合会を通して保険者に請求します。

請求は、調剤報酬明細書(レセプト)によって行われ、一人の患者に対し保険医療機関ごとに1か月の医療費を集計して作成します。

このとき、薬剤師は処方箋、調剤六、レセプトとの突合チェックを行い、適切な請求を行うことが重要です。

レセプトは、診療月の翌月10日までに提出します。

提出先は下記のとおりです。

  • 社会保険 ⇒ 支払基金
  • 国民健康保険 ⇒ 国保連合会

支払基金・国保連合会は提出されたレセプトを審査して保険者に請求し、薬局への支払も基金・連合会を通して行われます。

このしくみは、健康保険法とその他の医療保険各法に規定されています。

保険調剤は保険者と保険薬局との間で交わされた公法上の「契約調剤」です。

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