医薬品の管理⑩…農薬

医療・薬

農薬とは

農薬とは、

樹木及び農林産物等を害する菌、せん虫、ダニ、昆虫、ねずみ、その他の動植物、ウイルスに対して用いられる殺菌剤、殺虫剤、その他の薬剤

及び

農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤、その他の薬剤の総称です。

農薬は自由に販売することはできません。農薬を取り扱うには、農薬販売業の届出が必要です。各都道府県の病害虫駆除所に相談しましょう。

農薬の用途別分類

  • 殺虫剤・・・有害な昆虫の防除
  • 殺ダニ剤・・・有害なダニ類の防除
  • 殺線虫剤・・・根の表面や組織に寄生し、加害する線虫類の防除
  • 殺菌剤・・・植物病原菌(糸状菌や最近)の有害作用から守る
  • 除草剤・・・雑草類の防除
  • 殺虫・殺菌剤・・・殺虫成分と殺菌成分を混合して、害虫、病原菌を同時に防除
  • 殺鼠剤・・・ネズミ類の駆除
  • 植物成長調整剤・・・植物の生理機能を増進又は抑制して、結実増加や倒状を防止
  • 忌避剤・・・鳥や獣が特定の臭い、味、色を嫌うことを利用して農作物への害を防ぐ
  • 誘引剤・・・主に昆虫りゅいが特定の臭いや性フェロモンに引き寄せられる性質を利用して一定の場所に集める
  • 展着剤・・・薬剤が害虫の体や作物の表面によく付着するように添加する

農薬の中には毒物劇物に該当する者もありますので、それらを販売する場合には別に毒物劇物販売業の届出も必要となります。

農薬の剤形

水に希釈して使用する農薬

これは農家向けの農薬に多く見られる剤形です。

  • 乳剤・・・液剤の製剤。水に薄めると乳白色の液体になる。
  • 水和剤・・・粉末状の製剤。水で薄めると濁った液体になる。
  • フロアブル剤・・・水和剤の一種。水に白濁させた濃い製剤。保管中に有効成分が沈殿しやすいため、よく振ってから使用すること。

そのまま使用できる農薬

これは一般家庭向けの製品に多い剤形です。

  • エアゾール剤・・・作物に近づけて散布すると冷害を起こすため、かならず一定の距離を保って使用する必要がある
  • スプレー剤・・・作物に近づけても冷害を起こさない。部分的なポイント散布ができる。
  • 粒剤・・・そのまま散布するが、長時間効果が持続する。
  • ペレット剤・・・ナメクジ、ネキリムシなど昼間に隠れて夜に活動する害虫に有効。植物を加害する前に害虫を退治できる。

農薬と家庭用殺虫剤の違い

見分け方は、農薬には登録番号が記載されており、家庭用にはその記載がありません。

保管管理

  • 長時間保存すると効力が低下し、薬害が出やすくなってしまう
  • 在庫は計画的に、必要以上の在庫を置かないようにする
  • 有効期限に注意する
  • 直射日光が当たらない、冷涼で乾燥した場所に保管する
  • 他の商品とは区別する
  • 保管場所に「医薬用外」と毒物であれば「毒物」、劇物であれば「劇物」の文字を表示して固定された施錠できる場所に保管する
  • 保管管理の帳簿作成を行い記載する。(月1回は状況点検を行う)
  • 危険物に該当するものは消防法により取り扱い、貯蔵、運搬に関しての決まりがあるためそれを遵守する(火器注意、火器厳禁の表示のあるもの)

販売の際の注意点

農林水産省に登録された農薬だけが販売することができます。対象品が農薬かどうかを確認するには「農薬登録情報検査システム」が有用です。

「農林水産省登録第○○○○号」という記載があります。

ラベルの破れや汚れているもの、ラベルのコピーを貼り付けているものは販売できません。

また、期限切れのものも販売してはいけません。農薬の登録が失効しているものも販売してはいけません。

必ず、有効期限が記載されています。また、農薬の登録が取り消されている場合もありますので確認が必要です。

農薬の中にも毒物劇物に該当するものがあります。

毒物劇物販売業の登録はすんでいますでしょうか?

また、譲り渡すことが可能な対象者でしょうか?譲り渡す際、譲受書をもらっていますか?

販売する際にはこのようなことを確認する必要があります。

農薬帳簿(受払い簿)

農薬の受払い簿を備え付けましょう。

仕入れ数量、販売数量、在庫数量が確認できるように記載しましょう。

また、商品別にページを替えて記載する方が管理しやすいです。

帳簿の保管期間は、記載日から3年間です。ただし、毒物劇物に該当する農薬については5年間の保存が必要となります。

また、水質汚濁性農薬については、農薬供給明細書が必要となります。

水質汚濁性農薬とは?
商品名でいうと、マリックス、デリス、シマジンというものです。

農薬供給明細書は仕入れ数量、販売数量、在庫数量と購入者の氏名、住所が確認できるような記載が必要です。こちらも商品別にページを替えましょう。

この明細書の保存期間は、記載日から3年間です。

廃棄について

農薬は勝手に廃棄してはいけません。もちろん川や下水に流すことはNGです。

廃棄方法については、病害虫防除所など行政へ連絡して確認してください。

また、廃棄物処理業者へ委託することもできます。(空き瓶なども)

最後に

農薬の管理についてまとめました。

実際に私は取り扱った経験がないため、いまいちピンとこなくて、学んだことをつらつら書いているだけですが・・・

何かの参考になれば幸いです。

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