後発医薬品の対応について確認していきます!!
現在、後発医薬品の使用推進の一環として一般名処方が推進されていますね。
薬担規則では、保険薬局は後発医薬品の備蓄および調剤に必要な体制を確保し、保険薬剤師は、処方医が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に説明を行ったうえで後発医薬品を調剤するよう努めなければならないとされています。
これを踏まえて、変更調剤を行う際の銘柄名処方と一般名処方の方法と留意点について確認していきましょう!
銘柄名処方
まず、銘柄名処方の変更調剤についてです。
処方薬の変更不可欄に「✓」または「×」が記載されていない場合には、処方薬に代えて後発医薬品を調剤することができます。
後発医薬品には、含量規格が異なるもの、類似する別剤形を含みます。
例えば・・・
規格が異なるものとしては、10㎎ 1錠 と 5㎎ 2錠。
類似する別剤形とは、カプセル剤と錠剤 等 をいいます。
ただし、処方箋の近傍に「含量規格変更不可」または「剤形変更不可」の記載等がある場合には、別規格または別剤形には変更できないことを患者に説明したうえで、指示に従い調剤します。
しかし、「変更不可」欄に「✓」または「×」の記載があり、かつ「保険医署名」欄に処方医の署名または記名・押印がある場合には、後発医薬品には変更できません。
一般名処方
一般名処方とは、医師が先発か後発かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものです。
一般名処方の場合には、処方薬と一般的名称が同じ成分を含有する医薬品を調剤することができます。
ただし、「含量規格変更不可」または「剤形変更不可」の記載等がある場合には、その指示に従う必要があります。
変更調剤の留意点
先発から後発へ変更可能な処方箋や一般名処方の処方箋を受けた薬剤師は、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行って、後発医薬品を調剤するよう努めなければなりません。
患者への説明は、薬局が該当の後発医薬品を選択した基準(例えば、薬価や製造販売業者における製造、供給、情報提供の体制、品質に関する情報開示の状況など)の内容についてです。
変更調剤は処方箋と同一剤形、同一規格の後発医薬品が対象となります。
ただし、変更後の薬剤料が変更前の薬剤料を超えない場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品への変更が可能となってます。
一般名処方では、後発医薬品以外(先発医薬品、その他の医薬品等)への変更も可能ですが、その場合は、別剤形、別規格へは変更できません。
また、規格または剤形の違いにより、効能効果、用法用量が異なる場合も変更できません。
類似する別剤形とは?
内服薬
外用薬
類似する別剤形の後発医薬品へは変更できません。
変更する場合には必ず処方医への確認が必要となります。
ただし、含量規格が異なる後発医薬品への変更は可能です。
基礎的医薬品
基礎的医薬品は先発、後発のどちらにも該当しないため、変更調剤はできませんが、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていた品目については変更することが可能です。
銘柄名処方、または一般名処方に対し後発医薬品への変k能調剤を行った際には、調剤した薬剤の銘柄などについて、処方箋を発行した医療機関へ情報提供を行います。
別規格、別剤形の後発医薬品を調剤した場合は、含量規格、剤形を含みます。
ただし、医療機関との間で、情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合には、その方法に従って構わないとされています。
その他の留意点
一般名処方とは複数の薬剤から選択するということなので、一般名処方に対する変更不可欄へのチェックはあり得ません。
一般名処方の基本的な記載は、
【般】+一般的名称+剤形+含量
となりますが、【般】については必須ではありません。
また、一般名処方には、会社名や屋号を付加しません。
最後によくある質問を紹介
Q.領収書を紛失したと患者から再交付を求められた場合、再交付をしなければならないのか?
A.再交付の義務はありません。
Q.後発医薬品への変更が可能な処方箋に後発医薬品の銘柄が記載されている場合、記載されている銘柄以外の後発医薬品に変更してもよいのか?
A.処方箋に記載されている銘柄以外の後発医薬品へ変更して差し支えありません。しかし、実際に調剤した後発医薬品の銘柄などについて、処方箋発行医療機関へ情報提供します。
Q.後発医薬品へ変更可能な処方箋であっても、漢方製剤については変更の対象外となるのか?
A.その通りです。漢方製剤は後発・先発という概念がないので、後発医薬品へ変更可という指示には該当しません。他の銘柄の漢方製剤へ変更する場合には疑義照会が必要となります。
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