さて、前回のOTCの話の続きをします。
濫用等の恐れのある医薬品
薬局製剤または一般用医薬品のうち、濫用等の恐れのある医薬品として指定されているものがあります。
- エフェドリン
- コデイン(鎮咳去痰薬)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬)…ジヒドロコデインセキサノール、リン酸ヒドロコデインセキサノールを含有する製剤も含む - ブロムワレリル尿素
- プソイドエフェドリン
- メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち内用液剤)
これらは特別な販売規制があります。
これらの医薬品を販売する際には、薬剤師または登録販売者が次項を確認しなければなりません。
- 若年者(高校生、中学生など)の場合には氏名と年齢
- 他の薬局等におけるこれらの医薬品の購入状況
- 適正使用量を超える場合はその理由
- その他適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項
以上を確認した後に、原則、一人あたり1包装単位を販売します。
エフェドリン塩酸塩等の販売
- プソイドエフェドリン塩酸塩
- プソイドエフェドリン硫酸塩
- エフェドリン塩酸塩
上記は風邪薬などに含有されている成分ですが、以前風邪薬から覚せい剤を製造した、覚せい剤密造事件が発生したことからより特別な規制が設けられました。
これらは、大量または頻回購入の希望者に対して購入理由を確認する必要があります。
大量購入とは、1回の購入量が60日分以上の場合
頻回購入は、おおむね7日以内の購入送料が60日分以上である場合です。
60日分とはどの程度の量に相当するのか・・・
例えば、ベンザブロックL錠は1日の服用量が9錠です。1箱あたり45錠はいっているので、60日分以上となると、12箱以上の購入ということになります。
これらを確認したときに、購入希望者の言動に不審な点が認められる場合には、販売はできません。
また、販売の有無や販売した場合には販売年月日、販売医薬品名と数量、購入理由、購入希望者に関する氏名、住所、電話番号、特徴や車のナンバーなどの情報を必要時には地方厚生局麻薬取締部、都道府県薬務主管理、警察などへ情報提供を行うようにします。
最後に
自由に手に取れる、一般用医薬品にも危険なこと注意すべきことはたくさんありますね。
セルフメディケーションが推進される時代、こういった一般用医薬品を積極的に利用するようになってきましたが、ちゃんとした知識はやはり必要となるなと感じています。
では(@^^)/~~~
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