保険薬局
薬局が保険処方箋を取り扱うためには、地方厚生(支)局長から保険薬局の指定を受ける必要があります。
薬機法による薬局の開設許可のみでは、保険薬局として保険調剤を行うことができません。
保険薬局の指定は、6年ごとに更新が必要です。
保険薬剤師
保険調剤を担当する薬剤師は、地方厚生(支)局長に対して、保険薬剤師の登録を行う必要があります。
健康保険法 第64条 の規定によって、薬剤師法による薬剤師免許を受けただけでは保険調剤を取り扱うことはできません。
このように保険薬局に対する機関指定と、保険調剤を担当する個人指定の二重指定制度となっています。
保険調剤として調剤報酬が支払われるためには、
保険薬剤師が保険薬局において、
健康保険法、薬剤師法、薬機法などの各種関係法令および薬担規則の規定を順守し、
薬学的に妥当かつ適切な調剤と患者指導を行い、
調剤報酬点数表に定められた算定要件を満たした上で請求することが必要です。
薬担規則
薬担規則の正式名 ⇒「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」
厚生労働省令により、保険調剤を担当する保険薬局および保険薬剤師が守るべき一定の基準を定めたものです。
薬担規則には、次のような項目が定められています。
- 療養の給付の担当の範囲
- 療養の給付の担当方針
- 適正な手続の確保
- 健康保険事業の健全な運営の確保
- 経済上の利益の提供による誘引の禁止
- 提示
- 処方箋の確認
- 要介護被保険者等の確認
- 患者負担金の確認
- 領収書などの交付
- 調剤録の記載および整備
- 処方箋などの保存
- 通知
- 後発医薬品の調剤
- 調剤の一般的方針
- 使用医薬品
- 健康保険事業の健全な運営の確保
- 調剤録の記載
- 適正な費用の請求の確保
- 読替規定
保険調剤を行う上で、各種関係法令と合わせて熟知しておく必要があります。
保険薬局の指定、保険薬剤師の登録がなされたということは、保険者との契約に基づく調剤を行うということです。
不当な請求があった場合などには、指定や登録が取り消されることもあるため、しっかり理解したうえで正しい保険調剤を行うよう努めましょう。
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