薬局製造販売医薬品(薬局製剤)を取り扱うためには、薬局の開設許可だけでは製造販売を行うことができません。別で、薬局製剤製造販売業許可証、薬局製剤製造業許可証が必要となります。
許可の有効期間は6年間です。
許可の要件
薬局製剤製造販売業許可証
薬局製剤製造販売業許可証・・・品質管理、製造販売後安全管理を適切に行えるか審査したもの
薬局製剤製造業許可証
薬局製剤製造業許可証・・・医薬品を適切に製造できるか審査したもので物的・人的要件がある
物的要件
薬局等構造設備規則の第1条第12項に規定する設備・器具を備えておく必要があります。
- 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線解析装置
- 試験検査台(調剤台でも可)
- デシケーター
- はかり(感量1ミリグラムのもの)
- 薄層クロマトグラフ装置
- 比重計又は振動式密度計
- pH計
- ブンゼンバーナー又はアルコールランプ
- 崩壊度試験器
- 融点測定器
- 試験検査において必要な書籍(薬局製剤業務指針 等)
上記のうち青マーカーの設備は、都道府県の検査機関で行う場合には免除されます。
人的要因
総括製造販売責任者を薬事に従事する薬剤師から選定する必要があります。多くは管理薬剤師が兼任しています。
また、製造管理者は必ず薬剤師です。
覚せい剤原料取扱者指定証
プソイドエフェドリン塩酸塩含有量が10%を超えるものを扱う場合には、上記の許可のほかに覚せい剤原料取扱者指定証が必要となります。
品目の承認・届出
薬局製剤は、何でも構わず製造すればよいものではありません。
薬局製剤は、薬局製剤指針で規定された承認品目と日本薬局方の白色軟膏、親水ワセリン等が該当する承認不要品目にわけられます。
承認品目は、薬局ごとに製造販売承認が必要となります。
承認不要品目は薬局ごとに製造販売届出が必要となります。
遵守事項
- 薬局製剤指針にある販売、製造の禁止事項
- 製造販売する医薬品への記載事項
(直接の容器に、薬機法第50条等で定められた事項を記載すること。また薬局製剤業務指針を参照して添付文書の添付を行うこと。) - 製造販売する医薬品に対し、開封後、容易に現状に戻すことができないような(封かん紙の貼付等)封を行う
- 製造、試験等に関する記録作成と保存(3年間保存する)
- 他の薬局等への販売・授与の禁止
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