令和4年度 調剤報酬改定②

医療・薬

改定重要ポイント(一部)
自分のためのメモ書き程度となりますが・・・

新型コロナは地域で対応する(情報連携と対応方法を共有する)

外来感染対策向上加算

診療所について、平時からの感染防止対策の実施、地域の医療機関などが連携して実施する感染症対策への参画をさらに推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る評価が新設されました。

外来感染対策向上加算(月1回限り)※要届出・・・6点

以下を算定する場合において算定可能です。(ただし、以下の各項目において外来感染対策向上加算を算定した場合には、同一月にほかの項目を算定することがあっても当該加算を算定することはできません)

  • 小児科外来診療料
  • 外来リハビリテーション診療料
  • 外来放射線照射診療料
  • 地域包括診療料
  • 認知症地域包括診療料
  • 小児かかりつけ診療料
  • 外来腫瘍化学療法診療料
  • 救急救命管理料
  • 退院後訪問指導料
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
  • 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
  • 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者訪問栄養食事指導料
  • 在宅患者緊急時等カンファレンス料
  • 精神科訪問看護・指導料

連携強化加算・サーベイランス強化加算

外来感染対策向上加算の届出医療機関が、感染対策向上加算1の届出医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている場合及び地域のサーベイランスに参加している場合の評価をそれぞれ新設されました。

連携強化加算(月1回限り)※要届出・・・3点

⇒施設基準:ほかの保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出をおこなっている保険医療機関に限る)との連携体制を確保していること。外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。

サーベイランス強化加算(月1回限り)※要届出・・・1点

⇒施設基準:地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。

院内感染対策サーベイランス(JANIS)

院内感染の発生状況や、薬剤耐性菌の分離状況及び薬剤耐性菌による感染症の発生状況を調査し、我が国の院内感染の概況を把握し医療現場への院内感染対策に有用な情報の還元などを行うものです。

参加医療機関は2022年1月時点で2473施設です。

感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)

データの二次利用で労力の軽減、各医療機関の感染症診療・対策に役立つ指標、様々なベンチマークと比較するものです。

医療機関でのAMR(薬剤耐性菌)対策サーベイランス
⇒大病院、中小病院
⇒感染対策、抗菌薬適正使用、感染症診療の向上と医療関連感染症の低減を目指します。

地域の感染対策支援
⇒特定機能病院、地域病院、高齢施設
⇒資源の豊富な医療機関を中心に、地域での感染対策体制の整備を実施します。

病院の感染症対策評価

医療機関などによる感染防止対策の取り組みや地域の医療機関などが連携して実施する感染症対策の取り組みをさらに推進する観点から、感染防止対策加算の名称を感染対策向上加算に変更となりました。

感染対策向上加算1(入院初日)・・・710点
 指導強化加算・・・30点

感染対策向上加算2・・・175点
 連携強化加算・・・30点
 サーベイランス強化加算・・・5点

感染対策向上加算3・・・75点
 連携強化加算・・・30点
 サーベイランス強化加算・・・5点

算定要件:入院初日に限り(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)、それぞれ所定点数に加算します。

施設基準:連携機関の職員との年3回の面会は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えありません。

医療におけるデジタル化を推し進める

  • 初診料/再診料/外来診療料
  • 医学管理などの要件及び評価の見直し
  • 在宅医療における医学管理の要件及び評価見直し
  • 訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた評価新設(在宅時医学総合管理料)
  • 服薬管理指導料の要件及び評価を見直し
  • 診療録管理体制加算についてサイバーセキュリティ対策整備を見直し
  • ビデオ通話による退院時共同指導(薬薬連携の場合を含む)
  • オンライン資格確認システムの活用
    初診料     電子的保険医療情報活用加算
    再診料     電子的保険医療情報活用加算
    外来診療料   電子的保険医療情報活用加算
    調剤管理料(注)電子的保険医療情報活用加算
  • 調剤管理料(薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理などに係る業務の評価)
    次に掲げる調剤録または薬剤服用歴の記録などのすべてを行った場合
    患者の基礎情報、ほかに服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬歴情報等、薬剤服用歴または患者もしくはその家族などから収集し、調剤録または薬剤服用歴に記録する。

薬剤師の働き方に今後影響してくるような内容となっていますね。

国の重点事業に対応する

外来における悪性腫瘍治療

悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施た場合について、新たな評価が行われます。

連携充実加算とは?
  • 専任の常勤管理栄養士(レジメン=治療内容 委員会参加)
  • レジメンの公開
  • 地域の薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会を年1回以上開催
  • 医療機関、薬局からの相談応需体制
外来腫瘍化学療法は、薬薬連携が必須です!

外来化学療法は注射料における外来化学療法加算を中心として、各種の体制整備を評価してきました。

安心・安全な外来化学療法を推進していく観点から、副作用の発現に係る管理や緊急時の相談対応等について、体制整備に万全を期す必要があります。

健康寿命の延伸⇒骨折・寝たきりを防ぐ

大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗しょう症の評価を行い、必要な治療などを実施した場合の評価が新設されました。

二次性骨折予防継続管理料1・・・入院中1回・手術治療を担う一般病棟

二次性骨折予防継続管理料2・・・入院中1回・リハビリテーション等を担う病棟

二次性骨折予防継続管理料3・・・1年を限度として月に1回・外来

早期の栄養管理・リハビリテーションによる社会復帰期間の短縮

【栄養】

  • 適切な食事形態
  • 摂取方法の提供
  • 食事摂取量の維持・改善
  • 経口摂取の維持

【口腔】

  • 口腔・嚥下機能の維持・改善
  • 口腔衛生や全身管理による誤嚥性肺炎の予防

摂食機能のリハビリテーション

摂食嚥下支援加算がなくなり、摂食嚥下機能回復体制加算1~3が新設されました。

在宅医療提供体制のなかでどのように関わるか

【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】

  • 在宅療養支援診療所
  • 在宅療養支援病院

【在宅医療に必要な連携を担う拠点】

  • 医師会等関係団体
  • 保健所
  • 市町村 等

在宅療養支援診療所との連携

薬剤師業務が広がる

医師の働き方改革を支える = 薬剤師の職域を拡大する

薬剤師は病棟へ、そして手術室へ・・・

病院薬剤師のチーム医療拡大

術後疼痛管理チーム

病院薬剤師業務の手術室への配置

薬剤師による周産期の薬物療法に係る医療安全に関する取り組みの実態を踏まえ、周術期における薬剤師による薬学的管理について新たな評価が行われました。

以下に具体例をあげます。

リフィル処方箋の導入と可能性

この度の改定で、処方箋の様式が「リフィル処方箋に対応可能な様式」へ変更となりました。

リフィルとは詰め替える、補充するという意味です。

リフィル処方箋は、処方箋が調剤済みとなった状態で反復しようすることができるものです。

  1. 保険医は処方箋の「リフィル可」の欄にレ点を記入
  2. リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回まで(通算投与期限はなし)
  3. 療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品および湿布は不可
  4. 2回目以降の調剤は原則として前回調剤に係る投薬期間を超過する日の前後7日間以内とする
  5. リフィル処方箋に調剤日、次回調剤予定日を記載し、調剤を実施した薬局の名y層及び薬剤師の氏名を余白または裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管する
  6. リフィル処方箋により調剤するにあたって、患者の服薬状況などの確認を行い、調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと
  7. リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険や曲で調剤を受けるべきである旨を説明すること
  8. 薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の薬局に必要な情報をあらかじめ提供すること

症状を見逃したときに責任を負うということ = 薬剤師の責任は重くなります

リフィル処方箋の様式

リフィル処方箋を発行することで、病院側は、以下の点数がとれなくなるデメリットがあります。

  • 再診料
  • 明細書発行体制加算
  • 外来管理課さん
  • 特定疾患療養管理料
  • 処方箋料(一般名処方加算、特定疾患処方管理加算)
    等々

国民皆保険制度を維持するために(効率化・適正化)

保健薬における保険給付の適正化

12年改訂 単なる栄養補給目的でのビタミン剤の投与は不可

14年改訂 治療目的でない場合のうがい薬だけの処方は不可

16年改訂 外用消炎・鎮痛薬 枚数制限を70枚/回へ

18年改訂 保湿剤の治療以外目的での使用は保険給付の対象外

22年改訂 外用消炎・鎮痛剤 枚数制限を63枚/回へ

バイオシミラーを普及・拡大させる

こちらは抗がん剤が対象です。

まとめ

これから薬局に必要な機能は?

各機能の病院は、診療報酬改定により早期に患者様を在宅に戻す誘導がなされていきます。

最後に

次回は診療報酬改定の詳細についてメモ書き程度ですが、載せようと思います。

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