医薬品の管理⑥…OTC等の陳列

医療・薬

医薬品はその他のものと区別して医薬品専用の陳列設備に陳列する必要があります。

それが医薬部外品であっても別にしなければなりません。

また、要指導医薬品と一般用医薬品を分け、さらに一般用医薬品は、リスク区分ごとに分けて陳列します。

リスク区分ごとに分けて陳列することは、販売時の情報提供などの規定と大きくかかわっており、リスク区分ごとの情報提供などを確実に実施できるメリットがあります。そのためには適した陳列と構造設備が必要です。

構造設備の規定

情報の提供等を行う場所、設備は調剤室に近接する場所であり、薬剤師が購入者と対面で情報提供や指導を行うことができ、通常動かすことができないようなもの。また、「要指導医薬品陳列区画」「第一類陳列区画」の内部または近接する場所にあることとされています。

医薬品の陳列

医薬品を通常陳列し、交付する場所はリスク区分ごとに分けて陳列し、販売しない時間帯は閉鎖する必要があります。

要指導医薬品の陳列

要指導医薬品は、指導カウンターの奥に設置する場合、患者から1.2m以上離れて、患者の手が届かないような場所に陳列する、またはカギを設置して陳列します。要指導医薬品陳列区画は内部、または近接した場所で情報提供する必要があります。

第一類医薬品の陳列

要指導医薬品と同様の条件で要指導医薬品等とは分けて設置します。こちらも、内部または近接した場所で情報提供する必要があります。

指定第二類医薬品の陳列

カウンター内であれば、患者から1.2m以上離れた場所、または、薬剤師の目の届く範囲内(7m)の距離にカギを施錠して設置します。間に障害物がある場合は注意が必要です。

第二類、第三類医薬品の陳列

特に規定はありませんが、リスク区分が混在するような配置はしない方がいいかと思います。

薬局製剤の陳列

薬局製剤は陳列することができません。しかし、一般用医薬品等の陳列場所で、同一、類似薬効の芭蕉に成分リストや空箱を置くことは可能です。薬局製剤自体は倉庫等に置く場合、リスク区分ごとの保管の必要はありません。また、医薬品以外とは別にするようにしましょう。

薬局における掲示について

適切な情報提供や相談応需は薬局を利用するために必要な情報を見やすい場所に掲示しましょう。

  • 薬局などの管理及び、運営に関する事項
  • 要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

薬局における従事者の区別

消費者から見てわかるように名札をつけましょう。

薬剤師、登録販売者、一般従事者等

着衣で区別してもいいが、その際は一般従事者が白衣を着用するなどの紛らわしいことはしないこと。

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