医薬品の管理⑦…特定販売のルール

医療・薬

特定販売とは

特定販売とは、薬局等において、他の場所にいるものに対して医薬品(一般用医薬品、毒薬劇薬を除く薬局製剤)を販売することをいいます。特定販売を行うには、届出が必要です。

また、当該店舗に在庫している医薬品のみ販売することが可能であり、在庫がない場合に系列店から発送することはいけません。
そして、必ず有形の店舗が必要となります。

実店舗および業務体制

店舗は購入者が、薬局等への出入りのための手続きに十数分もかかるものであってはならず、容易に出入りできる構造でなければなりません。また、薬局等であることが外観から明らかである必要もあります。

また、実店舗での対面販売を明らかに想定していない店舗は認められません。

薬剤師の常駐が必要で、実店舗が閉店している時間にインターネット販売を行う場合には、テレビ電話等の設備を設ける必要があります。

そして、省令による開店時間の規定を満たす必要もあります。

  • 1週間のうち30時間以上開店しており、そのうち深夜(午後10時から午前5時まで)以外の開店時間が15時間以上
  • 1週間のうち、「第1類医薬品を販売する開店時間」が「陽指導医薬品または一般用医薬品を販売する開店時間」の2分の1以上

ネット販売サイト等の留意事項

●必要な情報をホームページに掲載する必要があります

  • 薬局等の主要な外観の写真
  • 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
  • 現在勤務している薬剤師または登録販売者の別およびその氏名
  • 開店時間および特定販売を行う時間
  • 特定販売を行う一般用医薬品の使用期限

●医薬品のリスク区分ごとの表示

●購入者によるレビューや口コミ、レコメンドの禁止

●オークション形式での販売の禁止

Q.単に注文のみを受け付けるだけの業務を行っている営業所があります。薬機法上の取り扱いは??
(注文を受け付けるだけで、医薬品の在庫はおいてないんだけど・・・)

A.以下の条件を満たしている場合は、医薬品の販売業者の許可は不要となります。

  • 購入者がどこの店舗から医薬品を購入しているのかが明らか
  • 表示等、特定販売に関するルールの順守
  • 販売店舗の薬剤師等が販売可否を判断し、必要な情報提供をしている
    その営業所で販売の可否判断をしないこと、販売店舗から購入者に対し、必要な情報提供等ができることが前提です

情報提供等の流れ

販売店は、購入者に対し、使用者の情報などの確認を行わなければなりません。

ここでの使用者の情報とは、

  • 性別
  • 年齢
  • 症状
  • 副作用歴
  • 持病
  • 医療機関の受診
  • 妊娠、授乳      などです。

そして、使用者の状態等に応じた個別の情報提供等を行います。
ここでの提供する情報は、

  • 用法用量
  • 服用上の留意点
  • 服用後注意すべき事項
  • 再質問等の有無    などです。

そのあと、購入者が提供された情報等を理解した旨等の連絡を販売店に行い、確認後、商品が発送されます。

2、3類はこの情報提供、理解の確認が不要となります。

指定第2類は、販売者側から購入者へ「してはいけないこと」に注意するよう注意喚起が必要となります。

Q.特定販売の配送手段として、郵便や宅配便のほか、店舗の従業員が直接配達してもよいか?

A.配送の手段は問われません。
 医薬品の搬送は管理薬剤師等の管理業務に含まれます。医薬品の品質が適切に管理できる方法で搬送することが求められます。
 配送業者等と必要な契約を結んで、医薬品の適正管理を行わなければなりません。

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