調剤報酬〜調剤技術料 調剤基本料②

医療・薬

調剤基本料とは

調剤基本料は、「処方箋に基づく調剤を行うこと」に対して算定される、いわば基本料金のことです。

地方厚生局長に届け出た保険薬局が調剤した場合に患者が提出する処方箋に枚数に関係なく、処方箋の受付1回につき算定されます。

また、1ヶ月の処方箋受付回数や特定の医療機関からの処方箋の集中率などにより、6つに区分されます。

  • 調剤基本料1:42点
  • 調剤基本料2:26点
  • 調剤基本料3のイ:21点
  • 調剤基本料3のロ:16点
  • 調剤基本料3のハ:32点
  • 特別調剤基本料:7点

原則として4月1にから翌年3月31まで同じ点数を算定します。

調剤基本料3のハは令和4年度に新設された項目です。

施設基準

調剤基本料1(42点)

  • 調剤基本料2
  • 調剤基本料3のイ
  • 調剤基本料3のロ
  • 調剤基本料3のハ
  • 特別調剤基本料

施設基準は、いずれにも該当しない保険薬局であることです。

調剤基本料2(26点)

施設基準は、次のいずれかに該当する保険薬局であることです。(調剤基本料3のイロハ、特別調剤基本料に該当するものは除きます。)

  • 受付回数:月4000回超かつ集中率:70%超
  • 受付回数:月2000回超かつ集中率:85%超
  • 受付回数:月1800回超かつ集中率:95%超
  • 特定の医療機関の受付回数:月4000回超

ただし、以下の場合は合算した回数とする。

  • 薬局の所在する建物内に複数の医療機関が所在する場合は全て合算した回数
  • 同一グループの薬局で集中率が最も高い医療機関が同一の場合、合算した回数

調剤基本料3

施設基準は次のいずれかに該当する保険薬局であり、特別調剤基本料に該当するものを除き、イロハに分かれます。

調剤基本料3のイ(21点)

同一グループの薬局における処方箋の受付回数の合計が

  • 月3.5万回〜4万回以下のチェーン店で集中率95%超または特定の医療機関と不動産の賃貸借取引がある
  • 月4万回〜40万回以下のチェーン店で、集中率95%超または特定の医療機関と賃貸借取引がある

調剤基本料3のロ(16点)

  • 同一グループの薬局における処方箋受付回数の合計が月40万回超
  • 同一グループの薬局数が300以上のチェーン店

集中率:85%超または特定の医療機関と賃貸借取引がある

調剤基本料3のハ(32点)

  • 同一グループの薬局における処方箋受付回数の合計が月40万回超
  • 同一グループの薬局数が300以上のチェーン店

集中率:85%以下の保険薬局が該当します。(上記の全ての調剤基本料と特別調剤基本料に該当する薬局は除きます)

これは令和4年度の改訂で新設されたものです。

特別調剤基本料(7点)

次のいずれかに該当する保険薬局で調剤基本料の注2に規定される厚生労働大臣が定める保険薬局で算定できます。

  • 医療機関と不動産取引等の特別な関係がある(敷地内薬局)かつ、集中率70%超
  • 以下の届出を行なっていない薬局

  調剤基本料1、調剤基本料2、調剤基本料3のイロハ

ただし、調剤基本料2、3、特別調剤基本料に該当する薬局であっても医療資源の少ない地域にある薬局は、処方箋の集中率の状況などによらず調剤基本料1(42点)を算定することができます。算定には地方厚生局長に届出が必要です。

施設基準は、次の全てを満たす保険薬局であること。

  • 「基本診療料の施設基準等」の別表第6の2に規定する地域に所在
  • 薬局が所在する特定の区域内の医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く)

コメント